下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問31

【問 31】 甲マンション管理組合のA理事が死亡し、同居する配偶者B及び甲マンション以外に居住する子CがAの区分所有権を共同相続した場合の理事の選任等に関する次の記述のうち、民法の規定及び標準管理規約によれば、誤っているのはどれか。

1 同居していたBは、総会で選任されない限り、Aの相続人としてその地位を引き継ぎ理事になることはない。

2 規約に「理事が死亡等により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができる。」との定めがあれば、理事会決議でBを理事に選任することができる。

3 規約に「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める。」との定めがあれば、B又はCは理事会に出席することができる。

4 規約に別段の定めを置かなくても、総会で甲マンション以外に居住するCを理事に選任することができる。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

1 正しい。組合員以外の外部専門家を役員とすることもできるので、必ずしも組合員でなくても役員になることは可能であるが、単に役員の相続人であるという理由で役員の地位を相続することはなく、総会での選任が必要となる。
*標準管理規約35条2項

2 正しい。役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
*標準管理規約36条関係コメント④

3 誤り。管理組合と理事の関係は委任関係であり、受任者の死亡により委任契約は終了する(民法653条1号)。仮に問題文のような規約があったとしても、「受任者」であるAが死亡している以上、配偶者等が「代理」出席することは認められない。
*標準管理規約53条関係コメント③

4 正しい。理事は、組合員(又は外部専門家)のうちから、総会で選任するとされており、マンションに居住していることは要件とされていない。そして、CはAの区分所有権を相続しており、組合員である以上、甲マンション以外に居住しているCでも理事に選任することができる。
*標準管理規約35条2項