下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問29

【問 29】 総会の決議によらず、理事長が理事会の承認又は決議のみで行うことができる事項は、標準管理規約によれば、次のうちいくつあるか。

ア 職員の採用又は解雇を行うこと。
イ 監事の選任を行うこと。
ウ 役員活動費の支払方法を決定すること。
エ 修繕積立金の運用方法を変更すること。
オ 未納の管理費の請求に関し管理組合を代表して訴訟を追行すること。
カ 使用細則を変更すること。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

ア できる。理事長は、理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇することができる。
*標準管理規約38条1項2号

イ できない。理事及び監事は、「総会」で選任する。
*標準管理規約35条2項

ウ できない。役員活動費の額及び支払方法は、「総会」の決議を経なければならない。
*標準管理規約48条2号

エ できない。修繕積立金の保管及び運用方法は、「総会」の決議を経なければならない。
*標準管理規約48条7号

オ できる。理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
*標準管理規約60条4項

カ できない。使用細則等の制定、変更又は廃止については、「総会」の決議を経なければならない。
*標準管理規約48条1号

以上より、理事長が理事会の承認又は決議のみで行うことができる事項は、ア及びオの2つであり、正解は肢2となる。