下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問27

【問 27】 地震により、足場の固定が不完全であった専有部分内の貯湯式電気温水器(この問いにおいて「温水器」という。)が転倒し、給水管(枝管)との接合部分の破断により漏水事故が発生した。この場合における管理組合の対応と費用の負担を検討する理事会での各理事の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 今後の地震対策として、管理組合で全住戸の温水器の設置状況を調査し、足場の固定が不完全な温水器は、管理組合の負担で足場をアンカーボルトで固定する必要があります。

2 転倒した温水器と給水管との破断した接合部分の取替えに要する費用について、修繕積立金から支弁して欲しいとの要望があります。

3 漏水事故については、温水器の足場の固定が不完全であったことは管理組合の管理に瑕疵があったことになりますので、漏水の被害者への損害賠償金を管理費で負担しなくてはなりません。

4 給・排水管については、管理組合で本管のみではなく枝管も含めて点検し、必要に応じて、取替えを行う予定です。温水器に接続している部分の給水管を取り替えた場合、その費用は各組合員に負担してもらいます。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 4

1 不適切。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができるが、この対象となる設備としては、配管、配線等であり、温水器の固定については管理組合の負担で行うことは適切ではない。
*標準管理規約21条2項

2 不適切。修繕積立金の取崩しは、総会の決議事項であるから、本肢の費用について、理事会の決議だけで修繕積立金から支弁することはできない。
*標準管理規約48条10号

3 不適切。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができるが、この対象となる設備としては、配管、配線等であり、温水器の固定については管理組合は責任を負わないので、漏水の被害者への損害賠償金を管理費で負担することは適切でない。
*標準管理規約21条2項

4 適切。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができるが、配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
*標準管理規約21条関係コメント⑦