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マンション管理士 過去問解説 平成24年 問24

【問 24】 マンションにおける防犯に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 共用メールコーナーの照明設備は、10m先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上となるよう、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

2 共用玄関の存する階以外の階のエレベーターホールの照明設備は、10m先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上となるよう、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

3 自転車置場、オートバイ置場の照明設備は、10m先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上となるよう、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。

4 住戸の玄関扉等は、工具類等の侵入器具を用いた侵入行為に対して、騒音の発生を可能な限り避ける攻撃方法に対しては5分以上侵入を防止する性能を有する防犯建物部品等の扉又は錠を設置したものとする。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3及び4

1 適切。共用メールコーナーの照明設備は、10m先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上となるよう、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとされている。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、共同住宅に係る防犯上の留意事項

2 適切。共用玄関の存する階以外の階のエレベーターホールの照明設備は、10m先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上となるよう、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとされている。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、共同住宅に係る防犯上の留意事項

3 不適切。自転車置場、オートバイ置場の照明設備は、「4m」先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上となるよう、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとされている。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針、共同住宅に係る防犯上の留意事項

4 不適切。住戸の玄関扉等は、工具類等の侵入器具を用いた侵入行為に対して、騒音の発生を可能な限り避ける攻撃方法に対しては5分以上侵入を防止する性能を有する防犯建物部品等の扉「及び」錠を設置したものとする。扉「又は」錠ではない。


【解法のポイント】本問は、出題ミスで、肢3及び肢4の両方が正解とされました。