下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問23

【問 23】 高さ31mを超えるマンション(この問いにおいて「高層マンション」という。)の防火管理及び共同防火管理に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 高層マンションの管理について権原を有する者は、定期に、火災の予防に関する専門的知識を有する者で一定の資格を有するものに、マンションにおける防火管理上必要な業務その他火災の予防上必要な事項について点検させなければならない。

2 高層マンションの管理について権原を有する者は、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。

3 高層マンションで、その管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定め、当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。(改)

4 高層マンションの管理者、所有者又は占有者は、当該マンションで使用するため、防炎性能を有しないじゅうたんを購入し、業者等に委託して一定基準以上の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、その旨を明らかにしておかなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 1

1 誤り。一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するものに、当該防火対象物における防火管理上必要な業務その他火災の予防上必要な事項について点検させなければならないが、この点検が必要な防火対象物には共同住宅は含まれていない。
*消防法施行令4条の2の2

2 正しい。共同住宅について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない。
*消防法8条の2の4

3 正しい。高層建築物で、その管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、統括防火管理者を協議して定め、当該防火対象物の全体についての消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
*消防法8条の2第1項

4 正しい。高層建築物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品に防炎性能を与えるための処理をさせたときは、その旨を明らかにしておかなければならない。
*消防法8条の3第5項