下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問22

【問 22】 貯水槽水道及び簡易専用水道の管理に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 貯水槽水道の管理に関し、水道事業者はその供給規程において、水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の利用者に対する情報提供について定めなければならない。

2 貯水槽水道の管理に関し、水道事業者はその供給規程において、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の管理の状況に関する検査について定めなければならない。

3 簡易専用水道の管理に関し、簡易専用水道の検査の登録を受けた検査機関は、簡易専用水道の設置者の了解を得て、検査の結果を行政庁に代行報告することができる。

4 簡易専用水道の管理に関し、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼす恐れがあるものか否かを検査するものであり、当該水槽の水を抜いて行う。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 正しい。水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならないが、この供給規程には、水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の利用者に対する情報提供が定められていることが必要である。
*水道法施行規則12条の4第1号ロ

2 正しい。水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならないが、この供給規程には、貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、貯水槽水道の管理の状況に関する検査が定められていることが必要である。
*水道法施行規則12条の4第2号ロ

3 正しい。法定検査の結果、特に衛生上問題がある状況が認められた場合には、登録簡易専用水道検査機関は、設置者の了解を得た上で検査を実施した登録簡易専用水道検査機関が代行して行政庁に報告することを妨げるものではない。

4 誤り。簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態に関する検査は、簡易専用水道に係る施設及びその管理の状態が、当該簡易専用水道の水質に害を及ぼすおそれのあるものであるか否かを検査するものであり、当該簡易専用水道に設置された水槽の「水を抜かずに」、一定の検査を行うものとされている。
*厚生労働省告示第262号