下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問21

【動画解説】法律 辻説法

【問 21】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域については、都市計画に、道路、公園、緑地、教育文化施設等の都市施設を定めることができるが、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。

2 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区、景観地区、防火地域又は準防火地域を定めることができる。

3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事と協議し、同意を得なければならない。

4 地区計画に関する都市計画を決定しようとするときは、当該地区計画の区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 正しい。都市計画区域については、都市計画に、都市施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
*都市計画法11条1項

2 誤り。準都市計画区域には、1.用途地域、2.特別用途地区、3.特定用途制限地域、4.高度地区、5.景観地区、6.風致地区、7.都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域、8.文化財保護法第143条第1項の規定による伝統的建造物群保存地区のみ定めることができる。防火地域又は準防火地域は定めることができない。
*都市計画法8条2項

3 誤り。市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に「協議」しなければならない。
*都市計画法19条3項

4 誤り。都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の「意見」を求めて作成するものとされている。「同意」まで得る必要はない。
*都市計画法16条2項


【解法のポイント】肢3は、細かいようですが、出題時の法改正部分です。