下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問18

【問 18】 敷地権付き区分建物についての登記申請に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 敷地権付き区分建物を新築した者から当該区分建物を売買により取得した者は、自己を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。

2 敷地権付き区分建物を新築した者が死亡したときは、相続により当該敷地権付き区分建物の所有権を取得した者は、自己を表題部所有者とする表題登記を申請することができる。

3 敷地権付き区分建物の表題部所有者から当該敷地権付き区分建物の所有権を売買により取得した者は、当該敷地権の登記名義人の承諾を得れば、自己名義の所有権保存登記を申請することができる。

4 敷地権付き区分建物の表題部所有者が死亡したときは、相続により当該敷地権付き区分建物の所有権を取得した者は、被相続人名義で保存登記をすることなく、直接自己名義の所有権保存登記を申請することができる。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 誤り。区分建物が新築された場合の表題登記の申請は、当該区分建物を新築した分譲業者等が一括して申請する必要があり、当該区分建物を売買により取得した者が申請することはできない。
*不動産登記法48条1項

2 誤り。区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、「被承継人」を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。したがって、被承継人(被相続人)を表題部所有者とする表題登記を申請することになる。
*不動産登記法47条2項

3 正しい。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権保存登記を申請することができる。
*不動産登記法74条2項

4 誤り。表題部所有者が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該「表示に関する登記」を申請することができる。直接自己名義の「所有権保存登記」を申請することはできない。
*不動産登記法30条


【解法のポイント】肢4については、反対の考えもあるようですが、肢3は確実に「正しい」ので、正解肢は肢3とすべきです。