下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 甲マンションの401号室の区分所有者Aが多額の債務をかかえたまま死亡し、Aに子B及び子Cの相続人がいた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 Aの死亡後、401号室の玄関扉の鍵が見当たらないため、B及びCが相談のうえ、新たな鍵に取り替えた場合は、B及びCは相続を放棄することができない。

2 Bが先に相続の開始を知って3ヵ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかった場合には、CがBより後に相続の開始を知ってから3ヵ月の期間が満了する前であっても、Cは相続の放棄をすることができなくなる。

3 B及びCが、Aが401号室を区分所有すること及び多額の負債があることを知らないまま、相続の開始を知って3ヵ月が経過したときには、相続財産が全くないと信じたことに相当の理由があると認められる場合であっても、B及びCは相続を放棄することはできない。

4 B及びCは、限定承認又は相続放棄をするまでの間、自己の固有財産におけると同一の注意をもって401号室を管理しなければならない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 誤り。相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、相続人は、単純承認をしたものとみなされるが、保存行為は除かれており、新たな鍵に取り替えるような保存行為については、単純承認とはみなされず、相続を放棄することができる。
*民法921条1号

2 誤り。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。相続の開始があったことを「知った」ときから起算されるので、各相続人ごとに時期が異なることがあり、Bが限定承認又は相続放棄をすべき期間が過ぎたからといって、Cが相続放棄できなくなるわけではない。
*民法915条1項

3 誤り。相続の開始を知って3ヵ月が経過したときには、原則として相続を放棄することはできないが、相続財産が全くないと信じたことに相当の理由があると認められる場合には、相続を放棄することができる(判例)。
*民法915条1項、最判昭和59年4月29日

4 正しい。相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
*民法918条1項