下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 マンションで生じた事故の責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 マンションの外壁のタイルが落下し、通行人に怪我を負わせた場合、落下の原因が外壁のタイルエ事を実施した工事業者の施工不良にあっても、管理組合は通行人に対して責任を負う。

2 マンションの外壁工事を依頼された工事業者が、工事のために管理組合から借りていた金づちをポケットに入れていたところ、そのポケットが破れていたため落下し、通行人に怪我を負わせた場合、管理組合は通行人に対して責任を負う。

3 マンションの窓から誰かが外に向けて石を投げ、通行人に怪我を負わせた場合において、誰が投げたか分からないときには、マンションの区分所有者のうち、自らが投げたのでないことを証明できない者は、通行人に対して連帯責任を負う。

4 6階建てのマンションにおいて、屋上部分の施工不良があり、屋上から601号室に雨漏りが生じ、さらに、同室の床を伝わって501号室に水漏れが生じたときは、601号室に居住している区分所有者は、501号室に居住している区分所有者に対して賠償の責任を負う。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 1

1 正しい。土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、所有者は無過失責任を負うので、管理組合は通行人に対して責任を負う。なお、工事業者に施工不良があったのであれば、管理組合は工事業者に求償権を行使することができる。
*民法717条1項

2 誤り。注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないので、管理組合は通行人に対して責任を負う必要はない。
*民法716条

3 誤り。不法行為による損害賠償請求の立証責任は、被害者にあり、石を投げたのが誰か分からないときは、区分所有者は責任を負う必要はない。
*民法709条

4 誤り。本肢の水漏れは、屋上部分の施工不良という共用部分の瑕疵から生じているものであるから、601号室の区分所有者は不法行為責任を負う必要はない。
*民法709条