下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問15

【動画解説】法律 辻説法

【問 15】 Aは、その所有する甲マンション1階の店舗部分(101号室)を、Bに対し賃貸し、Bは、引渡しを受けた後に、これをCに転貸し引き渡した。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AとBとの賃貸借契約において、あらかじめ第三者に対する転貸をAが承諾していた場合、Aはこれを撤回することはできず、BがCに101号室を転貸するに当たって、改めてAに承諾を求める必要はない。

2 Aが、Bに対し、Cへの転貸を承諾した後、BがAへの賃料の支払を怠り、AとBとの間の賃貸借契約が有効に解除された場合、BとCとの転貸借契約はAがCに101号室の返還を請求した時に終了する。

3 Aが、Bに対し、Cへの転貸を承諾した後、Bの賃料不払を理由として賃貸借契約を解除するためには、Bに対して賃料の支払を催告したうえ、Cに対しても、Bの代わりに支払うよう催告して、その支払の機会を与える必要がある。

4 Aが、Bに対し、Cへの転貸を承諾した後、Cの過失による火災が生じ、101号室の一部が焼失した場合、BはAに対して損害賠償責任を負う。

【解答及び解説】

【問 15】 正解 3

1 正しい。賃借人が転貸をするには、賃貸人の承諾が必要であるが、賃貸人は一旦承諾を与えると、自分の都合だけで一方的に撤回することはできない(判例)。
*民法612条1項

2 正しい。賃貸借契約が、賃借人の債務不履行により終了した場合、賃貸人は賃貸借契約の解除を転借人に対抗することができるが、実際に転貸借契約が終了するのは、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した段階で、転貸人は転借人に対して履行不能ということになり、転貸借契約が終了する(判例)。

3 誤り。賃貸人が、賃借人に対し、賃借人の賃料不払を理由として賃貸借契約を解除するためには、金銭債務の不履行であるから、賃借人に対して催告が必要になるという点は正しい。しかし、転借人に対して催告して、支払の機会を与える必要はない(判例)。

4 正しい。転借人は、賃借人(転貸人)の履行補助者と考えられ、転借人の過失は、賃借人の過失と同視されるので、転借人の過失による火災について、賃借人は賃貸人に対して損害賠償責任を負う。