下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問11

【問 11】 一団地内に下図のとおり、専有部分のある建物であるA棟及びB棟並びに団地建物所有者の共有に属するごみ集積所、平面駐車場、管理事務所及び集会所がある場合、規約により団地共用部分とすることができるものの組合せは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。



ア 敷地上の屋根のないごみ集積所
イ 敷地をアスファルト舗装して白線で区画した平面駐車場
ウ A棟にある構造上及び利用上独立した建物部分である管理事務所
エ 別棟の建物である集会所

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

一団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物の部分を含む。)は、規約により団地共用部分とすることができる。したがって、規約により団地共用部分とすることができるのは、「附属施設たる建物」(エ)と「専有部分となりうる部分」(ウ)ということになる。したがって、正解は肢3となる。

*区分所有法67条1項