下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問8

【問 8】 管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理組合法人の理事は、共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について管理組合法人を代理する。

2 管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、管理組合法人の事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

3 管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができない場合でも、区分所有者がその債務の弁済の責めに任ずることはない。

4 管理組合法人は、代表理事その他の理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 4

1 誤り。「管理組合法人」は、その事務に関し、区分所有者を代理する。共用部分についての損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領についても、同様とされている。管理組合法人の「理事」が代理するのではない。
*区分所有法47条6項

2 誤り。「管理組合法人」は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。管理組合法人の「理事」が原告又は被告となるのではない。
*区分所有法47条8項

3 誤り。管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、区分所有者は、共用部分の持分の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。
*区分所有法53条1項

4 正しい。管理組合法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条)。
*区分所有法47条10項