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マンション管理士 過去問解説 平成24年 問7
【問 7】 管理組合、団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団地建物所有者の団体をいう。)及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
1 管理組合及び団地管理組合の管理者並びに管理組合法人の理事は、それぞれの集会において、区分所有者又は団地建物所有者及び議決権の各過半数の決議により選任する。
2 管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理し、管理組合法人においては、その事務に関し、当該法人が区分所有者を代理する。
3 規約に特別の定めがあるときは、管理組合及び団地管理組合の管理者は、共用部分を管理所有することができるが、管理組合法人の理事は共用部分を管理所有することができない。
4 共同利益背反行為の停止の請求に係る訴訟の提起に関する集会の決議は、管理組合及び管理組合法人の集会においては行うことができるが、団地管理組合の集会においては行うことができない。
【解答及び解説】
【問 7】 正解 3
1 正しい。管理組合及び団地管理組合の管理者並びに管理組合法人の理事は、それぞれの集会において、区分所有者又は団地建物所有者及び議決権の各過半数の決議により選任されることになっている。
*区分所有法25条1項、66条、49条8項
2 正しい。管理組合及び団地管理組合においては、その職務に関し、管理者が区分所有者を代理するが、管理組合法人においては、その事務に関し、当該法人が区分所有者を代理する。
*区分所有法26条2項、66条、47条6項
3 誤り。管理所有は、団地管理組合の管理者にも、管理組合法人の理事にも認められていない。
*区分所有法27条1項、66条、47条6項
4 正しい。共同利益背反行為の停止の請求に係る訴訟の提起に関する集会の決議は、管理組合及び管理組合法人の集会においては行うことができる。しかし、団地管理組合の集会においては行うことができず、各棟の集会においてのみ決議することができる。
*区分所有法57条2項、66条