下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問6

【問 6】 管理所有に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 規約に特別の定めを設けても、管理者以外の区分所有者に共用部分を管理所有させることはできない。

2 規約に特別の定めを設けても、建物の敷地を管理者に管理所有させることはできない。

3 規約に特別の定めを設けることによって、共用部分を管理所有とした場合、その旨を登記しなければならない。

4 管理所有者は、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、共用部分の変更は行うことができない。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 2

1 誤り。管理者が共用部分を所有する場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできないが、区分所有者なら共用部分の所有者と定めることができる。
*区分所有法11条2項

2 正しい。管理者は、規約に特別の定めがあるときは、「共用部分」を所有することができる旨の規定はあるが、「建物の敷地」を管理所有できる旨の規定はない。
*区分所有法27条1項

3 誤り。管理所有は、管理の都合上、特定の者に共用部分の所有権を移転するだけなので、共用部分を管理所有とした場合、その旨を登記することはできない。

4 誤り。管理所有者は、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く共用部分の変更(重大変更)をすることはできないが、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更(軽微変更)はすることはできる。
*区分所有法20条2項