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マンション管理士 過去問解説 平成24年 問5

【問 5】 管理者に関する次の記述のうち、区分所有法、民事訴訟法及び民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理者は、区分所有者のために、原告又は被告となることができるものであり、管理者が原告又は被告となった訴訟の確定判決の効力は、区分所有者には生じるが、管理者には生じない。

2 管理者は、その職務に関し、原告又は被告となることができるものであり、区分所有法で定める管理者の権限の範囲内において、原告又は被告となることが認められる。

3 管理者は、原告又は被告となることができるものであるが、仮差押え、仮処分の申請をし、又はその相手方となること並びに民事執行及び民事調停の当事者となることもできる。

4 管理者は、規約により原告又は被告になったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならないが、区分所有者に対し訴訟への参加を求める訴訟告知をする必要はない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 1

1 誤り。管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができるが、その訴訟の確定判決の効力は、区分所有者だけでなく、訴訟の当事者となった管理者にも及ぶ。
*民事訴訟法115条1項1号

2 正しい。管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
*区分所有法26条4項

3 正しい。管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができるが、これには、仮差押え、仮処分の申請をし、又はその相手方となること並びに民事執行及び民事調停の当事者となることも含まれる。
*区分所有法26条4項

4 正しい。管理者は、規約により原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならないが、訴訟への参加を求める訴訟告知をすることまでは求められていない。
*区分所有法26条5項