下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問4

【問 4】 管理費等の負担に関する規約の設定についての次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、各区分所有者の専有部分の床面積は同じものとする。

1 住居と店舗が混在するマンションにおいて、住居部分と店舗部分の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することができる。

2 エレベーターのあるマンションにおいて、1階部分の区分所有者とそれ以外の区分所有者について、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することができる。

3 住居専用のマンションにおいて、居住者が日本国籍を有するか否かによって、異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

4 住居専用のマンションにおいて、現に居住する区分所有者と現に居住していない区分所有者について、管理組合の運営のための業務負担に応じ異なる管理費等の負担を内容とする規約を設定することはできない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 4

1 正しい。各共有者は、その持分に応じて、共用部分の負担に任じるが、これは規約で別段の定めをすることができる。また、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないが、住居部分と店舗部分はかかる管理費の額について差異が生じるので、店舗部分の区分所有者の受忍限度の範囲内だといえる。
*区分所有法31条1項

2 正しい。規約で定めることができるのは、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であり、本肢の規約は、建物等の管理又は使用に関する事項であるといえるので、このような規約を設定することができる。
*区分所有法30条1項

3 正しい。規約で定めることができるのは、建物又はその敷地若しくは附属施設の「管理又は使用」に関する区分所有者相互間の事項であり、居住者が日本国籍を有するか否かにより異なる管理費等の負担を定めることは、建物等の管理又は使用には関係がなく、このような規約を定めることはできない。
*区分所有法30条1項

4 誤り。規約で定めることができるのは、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」であり、本肢の規約は、建物等の管理に関する事項といえるので、このような規約を設定することもできる(最判平成22年1月26日)。
*区分所有法30条1項