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マンション管理士 過去問解説 平成24年 問2

【問 2】 区分所有法第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為に該当しないものは、次のうちどれか。

1 直上・直下階の特定の区分所有者間の騒音問題について、一方の当事者が虚偽の事実を記載した文書を作成し、それを他の区分所有者に配布する行為

2 隣接する専有部分2個を所有する所有者がこれを1個の専有部分とするため、その間にある耐力壁である戸境壁を勝手に取り壊す行為

3 廊下、階段室に私物を置いて倉庫がわりに使うなど区分所有者の一人が共用部分を使用し、その結果他の区分所有者の通常の使用が妨げられるような行為

4 専有部分で営業を行っている区分所有者が勝手に外壁やベランダに看板を取り付けたり、屋上に広告塔を設置したりする行為

【解答及び解説】

【問 2】 正解 1

1 該当しない。「区分所有法第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為」は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為であり、直上・直下階の「特定の」区分所有者間の騒音問題についての虚偽文書の作成・配布する行為は、これに該当しない。
*区分所有法6条1項

2 該当する。「区分所有法第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為」は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為であり、耐力壁を取り壊す行為は、建物の保存に有害な行為といえる。
*区分所有法6条1項

3 該当する。「区分所有法第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為」は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為であり、廊下、階段室を倉庫がわりに使い、他の区分所有者の通常の使用が妨げられるような行為は、建物の使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為といえる。
*区分所有法6条1項

4 該当する。「区分所有法第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為」は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為であり、外壁やベランダに看板を取り付けたり、屋上に広告塔を設置したりする行為は、外壁を傷つけ、美観を損ねる行為であり、建物の保存に有害な行為といえる。
*区分所有法6条1項