下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成24年 問1

【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。

2 マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に共用部分となる。

3 マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。

4 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分とならない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 2

1 正しい。「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。したがって、附属の建物は規約がないと共用部分とすることができない。
*区分所有法2条4項

2 誤り。「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、「専有部分に属しない」建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいう。したがって、建物の附属物であっても、専有部分となることがある。
*区分所有法2条4項

3 正しい。数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならず、共用部分となる。
*区分所有法4条1項

4 正しい。区分所有権の目的とすることができる建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができるにすぎず、法律上当然には共用部分とならない。
*区分所有法4条2項