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マンション管理士 過去問解説 平成23年 問49
【問 49】 マンション管理業者に課せられている義務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち、当該管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務の一部を、当該マンション管理業者とは別のマンション管理業者に再委託することはできない。
2 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
3 マンション管理業者は、自己の業務又は財産の状況を記載した書類を管理事務の委託を受けた管理組合の事務室に備え置き、業務の関係者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
4 マンション管理業者は、裁判において証人尋問を受けた際であっても、その業務に関して知り得た秘密について証言してはならない。
【解答及び解説】
【問 49】 正解 2
1 誤り。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。)については、これを一括して他人に委託してはならないが、一部を再委託することはできる。
*マンション管理適正化法74条
2 正しい。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
*マンション管理適正化法施行規則86条3項
3 誤り。マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその「事務所ごと」に備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。これは「管理業者」の事務所に備え置くのであり、「管理組合」の事務室に備え置くのではない。
*マンション管理適正化法79条
4 誤り。マンション管理業者は、「正当な理由」がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この秘密を漏らしてもよい「正当な理由」の一つとして、裁判において証人尋問を受けた場合が挙げられる。
*マンション管理適正化法80条