下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問47

【問 47】 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理士試験に合格した者は、合格した日から5年以内でなければ国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、その業務を行うことができない。

2 マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をした場合には、30万円以下の罰金に処せられる。

3 マンション管理適正化法以外の法律に違反したとして罰金の刑に処せられた者は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。

4 マンション管理士は、住所又は本籍を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届けなければならず、その場合においては、当該届出にマンション管理士登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 4

1 誤り。マンション管理士試験に合格した者は、一定の欠格事由に該当しなければ、国土交通大臣の登録を受け、マンション管理士の名称を用いて、その業務を行うことができ、「合格した日から5年以内」に登録しなければならないというような制限はない。
*マンション管理適正化法30条1項

2 誤り。マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為を禁止されているが、この規定に違反したとしても、罰則は定められていない。
*マンション管理適正化法106条以下

3 誤り。「マンション管理適正化法」の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は登録を受けることはできないが、マンション管理適正化法「以外」の法律に違反して罰金に処せられた場合は、登録を受けることができる。
*マンション管理適正化法30条1項2号

4 正しい。マンション管理士は、住所又は本籍に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。そして、マンション管理士は、この届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
*マンション管理適正化法32条