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マンション管理士 過去問解説 平成23年 問46
【問 46】 マンションに関する次の記述のうち、マンション管理適正化法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 全戸が事務所又は店舗の用に供されている専有部分のある建物は、マンションではない。
2 一部共用部分のみを管理する区分所有法第3条の団体は、マンション管理適正化法上の管理組合ではない。
3 規約が定められていない区分所有法第3条の団体は、マンション管理適正化法上の管理組合ではない。
4 マンションに現に居住している者がすべて賃借人である場合は、当該マンションにはマンション管理適正化法上の管理組合は存在しない。
【解答及び解説】
【問 46】 正解 1
1 正しい。マンションとは、二以上の区分所有者が存する建物で人の「居住」の用に供する専有部分のあるもの並びにその敷地及び附属施設をいうので、全戸が事務所又は店舗の用に供されていれば、マンションではない。
*マンション管理適正化法2条1号イ
2 誤り。管理組合とは、マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する団体をいい、区分所有法3条の団体は、一部共用部分のみを管理するものも含まれる。
*マンション管理適正化法2条3号、区分所有法3条
3 誤り。管理組合とは、マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する団体をいい、区分所有法第3条に規定する団体は規約の作成を義務付けていない。
*マンション管理適正化法2条3号、区分所有法3条
4 誤り。管理組合とは、マンションの管理を行う区分所有法第3条に規定する団体をいい、区分所有法第3条に規定する団体は、マンションに現に居住している者がすべて賃借人である場合であってもよい。
*マンション管理適正化法2条3号、区分所有法3条