下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問38

【問 38】 「長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」(平成20年6月 国土交通省公表)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。

1 設備配管の修繕等において共用部分の修繕に伴って生じる専有部分の修繕工事は、長期修繕計画の対象に含まれない。

2 長期修繕計画の見直しは、大規模修繕工事の間隔に合わせて10年程度で実施することが望ましい。

3 長期修繕計画の作成(見直しを含む。)の推定修繕工事項目の設定は、建物及び設備の機能を新築時と同等水準に維持回復させる修繕工事を対象とし、免震工法等の耐震改修工事は対象としない。

4 修繕積立金の積立ては、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式(均等積立方式)を基本とする。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 4

1 不適切。共用部分の修繕工事及び改修工事に伴う専有部分の修繕工事は、管理組合が費用を負担するので、長期修繕計画の対象に含むこととなる。
*長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント

2 不適切。長期修繕計画は、建物及び設備の劣化の状況等の不確定な事項を含んでいるので、5年程度ごとに調査・診断を行い、その結果に基づいて見直すことが必要である。
*長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント

3 不適切。長期修繕計画の作成に当たって、推定修繕工事は、建物及び設備の性能・機能を新築時と同等水準に維持、回復させる修繕工事を基本とするが、区分所有者の要望など必要に応じて、建物及び設備の性能を向上させる改修工事を設定することもできるので、免震工法等の耐震改修工事も対象とすることができる。
*長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント

4 適切。修繕積立金の積立ては、長期修繕計画の作成時点において、計画期間に積み立てる修繕積立金の額を均等にする積立方式(均等積立方式)を基本とする。
*長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント