下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問31

【問 31】 甲管理組合の総会終了後、議長が議事録を作成したが、議長が総会で指名した議事録署名人の一人Aが修正の必要があるとして署名を拒否した。この場合におけるB~Eの各理事の意見として、区分所有法、標準管理規約及び民法の規定によれば、適切なものは、次のうちどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。

1 B理事「議事録の作成権限は議長にありますから、Aの修正要求の内容にかかわらず、応じる必要はないと思います。」

2 C理事「総会で議事録署名人に指名した以上、Aの署名がないと議事録そのものが無効となりますよ。」

3 D理事「議事録の作成期限は決まっていないので、時問がかかってもAが折れるまで、議事録の作成を見合わすべきでしょう。」

4 E理事「Aの署名を得られないからといって、議長が議事録を作成しないときは、過料に処せられることもありますよ。」

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 不適切。議事録の作成権限は議長にあるという点は適切であるが、議事録に署名が必要であるのは、その内容の正確性について証明するためであり、Aの修正要求に対しては何らかの対応をする必要がある。
*区分所有法42条3項

2 不適切。議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の2人がこれに署名しなければならないが、この規定に違反したからといって議事録そのものが無効となるわけではない。
*区分所有法42条3項

3 不適切。議事録の作成期限は決まっていないという点は正しいが、長期間議事録の作成をしないと不都合が生じる場合もあり、なんらかの方法で議事録を作成すべきである。
*区分所有法42条3項

4 適切。議事録を作成しない場合は、議長は20万円以下の過料に処せられることがある。
*区分所有法71条3号