下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成23年 問31
【問 31】 甲管理組合の総会終了後、議長が議事録を作成したが、議長が総会で指名した議事録署名人の一人Aが修正の必要があるとして署名を拒否した。この場合におけるB~Eの各理事の意見として、区分所有法、標準管理規約及び民法の規定によれば、適切なものは、次のうちどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。
1 B理事「議事録の作成権限は議長にありますから、Aの修正要求の内容にかかわらず、応じる必要はないと思います。」
2 C理事「総会で議事録署名人に指名した以上、Aの署名がないと議事録そのものが無効となりますよ。」
3 D理事「議事録の作成期限は決まっていないので、時間がかかってもAが折れるまで、議事録の作成を見合わすべきでしょう。」
4 E理事「Aの署名を得られないからといって、議長が議事録を作成しないときは、過料に処せられることもありますよ。」
【解答及び解説】
【問 31】 正解 4
1 不適切。議事録の作成権限は議長にあるという点は適切であるが、議事録に署名が必要であるのは、その内容の正確性について証明するためであり、Aの修正要求に対しては何らかの対応をする必要がある。
*区分所有法42条3項
2 不適切。議事録が書面で作成されているときは、議長及び「集会に出席した区分所有者」の2人がこれに署名しなければならないが、署名する区分所有者に「集会で指名」されたことは要件とされていないので、別の区分所有者が署名したからといって、議事録そのものが無効となるわけではない。
*区分所有法42条3項
3 不適切。議事録の作成期限は決まっていないという点は正しいが、長期間議事録の作成をしないと不都合が生じる場合もあり、なんらかの方法で議事録を作成すべきである。
*区分所有法42条3項
4 適切。議事録を作成しない場合は、議長は20万円以下の過料に処せられることがある。
*区分所有法71条3号