下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問29

【問 29】 理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長と監事が反対している場合において、理事長には受任者を理事長とした委任状が、監事には受任者を監事とした委任状が提出されているときの取扱いに関する次の記述のうち標準管理規約及び民法の規定によれば、適切でないものはどれか。

1 理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。

2 監事は、自分の1票と委任状を反対票として使うことができる。

3 理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。

4 監事は、委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使うことができる。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

1 適切。役員は、理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされている。そして、本問の議案については、理事会の決議を経ているので、理事長はこの理事会の決議に拘束され、そのままでは反対票を投じることができないが、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。
*標準管理規約37条1項

2 適切。監事は、組合員のうちから選任されるので、監事は組合員として自分の1表を反対票として使うことができる。また、委任状は監事を受任者としているので、委任状を反対票として使うことができる。

3 適切。役員は、理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされている。そして、本問の議案については、理事会の決議を経ているので、理事長はこの理事会の決議に拘束され、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。
*標準管理規約37条1項

4 不適切。代理人による議決権の行使とは、代理権を証する書面(いわゆる「委任状」)によって、組合員本人から授権を受けた代理人が総会に出席して議決権を行使することで、賛否の意思決定を代理人に委ねるものである。そして、代理人が一つの議案に賛否の両方に議決権を行使する不統一行使は認められない。
*標準管理規約46条関係コメント