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マンション管理士 過去問解説 平成23年 問28

【問 28】 理事長が区分所有者等に対して行う情報提供の在り方に係る次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、適切なものはどれか。

1 理事長は、組合員からの要請があれば、その都度、その組合員に対し、管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。

2 理事長は、会計担当理事をして、広報誌等により、組合員に対し、毎月、管理費等の収納状況を報告させなければならない。

3 理事長は、共用部分等について生じた損害賠償の請求につき、区分所有者のために訴訟において被告となったときは、遅滞なく、区分所有者に対しその旨を通知しなければならない。

4 理事長は、理事会の議事録を保管し、所定の掲示場所に議事録の保管場所を掲示して、区分所有者又は利害関係人からの閲覧請求があれば、閲覧させなければならない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 3

1 不適切。理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。組合員からの要請があれば、その都度、その組合員に対し報告する必要はない。
*標準管理規約38条3項

2 不適切。理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならないが、会計担当理事をして、広報誌等により、組合員に対し、毎月、管理費等の収納状況を報告させなければならない旨の規定はない。
*標準管理規約38条3項

3 適切。理事長は、敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金の請求に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となることができるが、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
*標準管理規約67条6項

4 不適切。理事会の議事録については、総会の議事録の規定が準用されているが、「所定の掲示場所に議事録の保管場所を掲示する」旨の規定は準用されていない。
*標準管理規約53条4項