下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問27

【問 27】 長期修繕計画の見直しを行う場合の手続きに関する次の記述について、標準管理規約の規定によれば、適切なものはどれか。

1 長期修繕計画の見直しを行う前提として、管理組合として劣化診断(建物診断)を併せて行う必要がある。

2 長期修繕計画の見直しが修繕積立金の額及び支払方法に変更を及ぼさない場合は、理事会で新たな長期修繕計画を決議し、通常総会で報告すればよい。

3 長期修繕計画の見直しに伴い修繕積立金の額を変更する場合には、総会において、出席組合員数の過半数の決議による。

4 長期修繕計画の見直しに要する経費の充当については、修繕積立金から取り崩さなければならない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 適切。長期修繕計画の作成又は変更及び修繕工事の実施の前提として、劣化診断(建物診断)を管理組合として併せて行う必要がある。
*標準管理規約32条関係コメント①

2 不適切。「長期修繕計画の作成又は変更」は、総会の決議事項であり、長期修繕計画の見直しが修繕積立金の額及び支払方法に変更を及ぼさない場合であっても、理事会だけの決議で行うことはできない。
*標準管理規約48条5号

3 不適切。修繕積立金の額の変更は、「管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法」に該当し、総会の決議事項であるが、総会の議事は、出席組合員の「議決権」の過半数で決するのであり、「出席組合員数」の過半数の決議によるのではない。
*標準管理規約47条2項

4 不適切。長期修繕計画の作成又は変更に要する経費の充当については、管理組合の財産状態等に応じて管理費又は修繕積立金のどちらからでもできる。
*標準管理規約32条関係コメント④