下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成23年 問26
【問 26】 管理組合の防災活動について、助言を求められたマンション管理士の理事会での次の発言のうち、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)の規定によれば、適切でないものはどれか。
1 火災や震災などの災害から住民の生命、身体、財産を守ることも管理組合の重要な役割の一つであり、防災に関する業務は管理組合の業務として認められます。
2 削除
3 各階のいくつかの住戸のバルコニーに設置されている非常用避難口は、区分所有者の専用使用権が設定されている部分にありますが、管理組合がその責任と負担において管理を行わなければなりません。
4 防災に関する専門家に対し、マンション全体の防災体制や管理組合の運営等に関する相談や、助言、指導を得る際には、管理費から費用を拠出することができます。
【解答及び解説】
【問 26】 正解 2
1 適切。「防災に関する業務」は管理組合の業務として規定されている。
*標準管理規約32条12号
2 削除
3 適切。共用部分であるバルコニー等の管理のうち、「通常の使用」に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならないが、非常用避難口は「通常の使用」に伴うものとはいえず、管理組合がその責任と負担において管理を行わなければならない。
*標準管理規約21条1項
4 適切。防災に関する専門家に対する相談等の費用は、「専門的知識を有する者の活用に要する費用に該当し、管理費から支出することができる。
*標準管理規約27条9号
【解法のポイント】肢2は平成28年に標準管理規約の改正があり、現在の出題の趣旨に合わないと判断し、削除しました。