下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問24

【問 24】 甲マンションの管理組合から、改修計画において、防犯性を向上させる上で留意すべきことに関する相談を受けたマンション管理士の発言として適切でないものは、次のうちどれか。

1 改修を計画するにあたっては、監視性の確保、領域性の強化、接近の抑制、被害対象の強化・回避という4つの基本原則を踏まえることが重要です。

2 マンションの防犯性の向上のあり方の一つとして監視性を確保するためには、住棟内の共用部分等は必要に応じて防犯カメラを設置することも企画されるべきです。

3 防犯カメラを設置すれば、共用部分の照明設備の照度不足を補完することができます。

4 エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保するとともに、かご内に防犯カメラを設置することが望まれます。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

1 適切。改修を計画するにあたっては、周囲からの見通しを確保する(監視性の確保)、居住者の帰属意識の向上、コミュニティ形成の促進を図る(領域性の強化)、犯罪企図者の動きを限定し、接近を妨げる(接近の制御)、部材や設備等を破壊されにくいものとする(被害対象の強化・回避)の4つの基本原則から住宅の防犯性の向上のあり方を検討し、企画・計画・設計を行う必要がある。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

2 適切。敷地内の屋外各部及び住棟内の共用部分等は、周囲からの見通しが確保されるように、敷地内の配置計画、動線計画、住棟計画、各部位の設計等を工夫するとともに、必要に応じて防犯カメラの設置等の措置を講じたものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

3 不適切。共用部分は、一定の平均水平面照度が要求されており、防犯カメラを設置したからといって、共用部分の照明設備の照度不足を補完することはできない。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

4 適切。エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとともに、防犯カメラ等の設備を設置することが望ましいとされている。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針