下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問21

【動画解説】法律 辻説法

【問 21】 地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域である。

2 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域である。

3 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができるが、高度利用地区を定めることはできない。

4 特定用途制限地域は、用途地域のうち、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域である。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 4

1 正しい。準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
*都市計画法9条7項

2 正しい。防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
*都市計画法9条21項

3 正しい。準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができるが、高度利用地区を定めることはできない。高度利用地区は、土地の高度利用を図る地区であり、準都市計画区域にふさわしくないからである。
*都市計画法8条2項

4 誤り。特定用途制限地域は、「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内」において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域であり、用途地域に定めるものではない。
*都市計画法9条15号