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マンション管理士 過去問解説 平成23年 問20

【問 20】 違反建築物等に対する措置に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな建築工事中の建築物については、緊急の必要があって通知、意見の聴取等の手続きによることができない場合に限って、これらの手続きによらないで、建築主、工事請負人又は工事現場管理者に対して工事の施工の停止を命ずることができる。

2 緊急の必要があり、特定行政庁より仮の使用禁止又は使用制限を受けた者は、当該命令を受けた日以後いつでも、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

3 特定行政庁は、違反建築物の除却を命じようとする場合において、過失がなくて当該建築物の除却を命ぜられるべき者を確知できず、かつ違反の放置が著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において当該建築物を除却することができる。

4 特定行政庁は、一定の建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が、公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却等の措置を命ずることができる。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 2

1 正しい。特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反することが明らかな工事中の建築物については、緊急の必要があって通知、意見の聴取等の手続きによることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。
*建築基準法9条10項

2 誤り。緊急の必要があり、特定行政庁より仮の使用禁止又は使用制限を受けた者は、その命令を受けた日から「3日以内」に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
*建築基準法9条8項

3 正しい。特定行政庁は、違反建築物の除却を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行うことができる。
*建築基準法9条11項

4 正しい。特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずることができる。
*建築基準法11条1項