下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問11

【問 11】 下図のとおり、専有部分のある建物であるA~D棟等がある場合において、区分所有法の規定によれば、団地関係(この問いにおいて、区分所有法第65条の団地建物所有者の団体をいう。)はいくつ成立するか。ただし、規約に別段の定めはないものとし、団地関係は重層して成立するものとする。



1 二つ
2 三つ
3 四つ
4 五つ

【解答及び解説】

【問 11】 正解 4

団地関係は、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の「土地」又は「附属施設」がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合に成立する。つまり、「土地」又は「附属施設」を共有するものがあれば、団地関係が成立することになる。
本問では、まず、1.A、B共通の敷地があるので、A、Bで団地関係が成立する。
次に2.A、B、Cの立体駐車場があるので、A、B、Cで団地関係が成立する。
次に、3.A、B、C、D共通の通路があるので、A、B、C、Dで団地関係が成立する。
さらに、4.C、Dの立体駐車場があるので、C、Dで団地関係が成立する。
最後に、5.B、C、Dのごみ集積所があるので、B、C、Dの団地関係が成立する。
以上より、本問で団地関係が成立するものは、5つであり、正解肢は肢4となる。


【解法のポイント】団地関係の成立というのは、意外に簡単で、解説にもあるとおり、「土地」又は「附属施設」を共有するものがあれば団地関係が成立します。