下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問10

【問 10】 大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより区分所有建物の全部が滅失した場合における被災区分所有建物の再建に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 議決権の1/5以上を有する敷地共有者等は、再建の集会を招集することができる。

2 再建の集会における敷地共有者等の各自の議決権は、敷地共有持分等の価格の割合による。

3 再建の集会における再建の決議は、敷地共有者等の議決権の3/4以上の多数でしなければならない。

4 再建の決議においては、新たに建築する建物の設計の概要、再建建物の建築に要する費用の概算額、費用の分担に関する事項及び再建建物の区分所有権の帰属に関する事項を定めなければならない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 3

1 正しい。再建の集会は、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等が招集する。
*被災区分所有法3条1項

2 正しい。再建の集会における敷地共有者等の各自の議決権は、敷地共有持分等の価格の割合による。
*被災区分所有法3条1項

3 誤り。再建の集会においては、敷地共有者等の議決権の5分の4以上の多数で、再建の決議をすることができる。3/4ではない。
*被災区分所有法4条1項

4 正しい。再建の決議においては、1.新たに建築する建物(再建建物)の設計の概要、2.再建建物の建築に要する費用の概算額、3.再建建物の建築に要する費用の分担に関する事項、4.再建建物の区分所有権の帰属に関する事項、を定めなければならない。
*被災区分所有法4条2項


【解法のポイント】この問題の正解肢の肢3は非常に簡単でしたね。念のため、被災区分所有法のポイントは、災害で建物が全部滅失しているので、「区分所有建物」の存在を前提とした区分所有法の規定が適用できないという点です。したがって、「専有部分の床面積割合」とか、区分所有建物の管理のための「管理組合」とかを観念できないということです。