下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問9

【問 9】 建替え決議において、再建建物の敷地とすることができない土地は、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

1 現在の建物の敷地(「甲地」という。以下この問いにおいて同じ。)の一部を売却し、残った土地

2 甲地の周囲の土地を購入して、甲地と新たに購入した土地を含む拡張された一体の土地

3 甲地と等価交換した甲地と同面積の隣接した土地

4 甲地の大部分を売却し、その代金で残った甲地に隣接する土地を購入し、甲地の残部と新たに購入した土地を含む一体の土地

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

1 再建建物の敷地とすることができる。当該建物の敷地の一部の土地は、再建建物の敷地とすることができる。
*区分所有法62条1項

2 再建建物の敷地とすることができる。当該建物の敷地の全部を含む土地は、再建建物の敷地とすることができる。
*区分所有法62条1項

3 再建建物の敷地とすることができない。再建建物の敷地とすることができるのは、「当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地」であり、少なくとも旧建物の敷地と一部でも重なりあう必要がある。
*区分所有法62条1項

4 再建建物の敷地とすることができる。当該建物の敷地の一部を含む土地は、再建建物の敷地とすることができる。
*区分所有法62条1項


【解法のポイント】再建建物の敷地とすることができるのは、肢2の解説にあるとおり、要するに旧建物の土地と再建建物の敷地が一部でも重なりあえばよいということです。