下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問6

【動画解説】法律 辻説法

【問 6】 管理組合法人の理事に関する規約の定めについての次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 理事が数人ある場合の管理組合法人の事務について、規約によって、理事の過半数ではなく、理事全員の合意で決する旨を定めることはできない。

2 理事が数人ある場合の管理組合法人を代表すべき理事の選定について、規約によって、理事の互選により選出する旨を定めることはできない。

3 理事が数人ある場合の理事の任期について、規約によって、半数の理事の任期を2年とし、残りの半数の理事の任期を3年とする旨を定めることはできない。

4 理事の行為の委任について、規約によって、理事は包括的に理事の行為を他人に委任することができる旨を定めることはできない。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 4

1 誤り。管理組合法人に理事が数人ある場合において、「規約に別段の定めがないときは」、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。したがって、規約で理事全員の合意で決すると定めることができる。
*区分所有法49条2項

2 誤り。管理組合法人において理事が数人あるときは、規約若しくは集会の決議によって、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は「規約の定めに基づき理事の互選」によって管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
*区分所有法49条5項

3 誤り。管理組合法人の理事の任期は、2年とされているが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とされている。したがって、規約によって、半数の理事の任期を2年とし、残りの半数の理事の任期を3年とする旨を定めることも可能である。
*区分所有法49条6項

4 正しい。管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、「特定の行為」の代理を他人に委任することができる。これはあくまで、「特定の行為」についての委任であり、規約によっても、包括的に他人に委任することはできない。
*区分所有法49条の3


【解法のポイント】これは、基本的に条文の知識の問題です。肢4については、条文の文言そのものでありませんが、正確に条文を勉強していれば対応できたと思います。