下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成23年 問5

【問 5】 電磁的記録又は電磁的方法に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 議長は、規約又は集会の決議によらなくても、集会の議事について電磁的記録により議事録を作成することができる。

2 区分所有者は、規約又は集会の決議によらなくても、電磁的方法によって議決権を行使することができる。

3 管理者は、毎年1回一定の時期に行うべき管理者の事務に関する報告を、集会においてではなく、電磁的方法により行うことができる。

4 区分所有法により集会において決議すべき場合において、規約の定め又は集会の決議があれば、集会においてではなく、電磁的方法によって決議をすることができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 1

1 正しい。集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録のどちらかで議事録を作成すればよく、電磁的記録により議事録を作成するのに規約又は集会の決議によらなければならないという規定はない。
*区分所有法42条1項

2 誤り。区分所有者は、「規約又は集会の決議により」、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができる。したがって、電磁的方法による議決権行使については、規約又は集会の決議が必要である。
*区分所有法39条3項

3 誤り。管理者は、「集会において」、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。これについて電磁的方法によって行うことができる旨の規定はない。
*区分所有法43条

4 誤り。この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において、「区分所有者全員の承諾」があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。したがって、区分所有者全員の承諾があれば、「規約の定め又は集会の決議」は不要である。
*区分所有法45条1項


【解法のポイント】電磁的方法というのは、いろいろな法律でいろいろな場面で利用されるので、それに的を絞った問題です。区分所有法については、条文を正確に読み込んでおく必要があります。