下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問50

【問 50】 マンション管理業者Aが管理組合Bから委託を受けて、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第87条第2項第1号イに規定する「マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法」をとっている場合に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、BにはA以外の者が管理者として置かれているものとする。

1 Aは、いかなる場合であっても収納口座の名義人となることはできない。

2 Aは、マンションの区分所有者等から徴収される1月分の修繕積立金等金銭の額の合計額以上の額につき有効な保証契約(この問いにおいて「保証契約」という。)を締結していれば、保管口座の名義人となることができる。

3 Aは、保証契約を締結していれば、保管口座に係る印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理することができる。

4 Aは、Bを名義人とする収納口座に係る印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理する場合、保証契約を締結していなければならない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 4

1 誤り。収納口座は、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座と定められており、名義人は管理組合と限定されておらず、管理業者が名義人となる場合もある。
*マンション管理適正化法施行規則87条6項1号

2 誤り。保管口座は、マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産の残額を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、「管理組合等」を名義人とするものをいう。したがって、保証契約を締結していても、管理業者は保管口座の名義人となることはできない。
*マンション管理適正化法施行規則87条6項2号

3 誤り。マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。保証契約を締結しているからといって、管理できるという規定はない。
*マンション管理適正化法施行規則87条4項

4 正しい。マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合は、保証契約は不要となるが、カード等を管理する場合は、保証契約は必要となる。
*マンション管理適正化法施行規則87条3項2号