下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問48

【問 48】 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンション管理業者は、既存の事務所がマンション管理適正化法第56条第1項の管理業務主任者の設置に関する規定に抵触するに至ったときは、1月以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

2 管理業務主任者は、マンション管理適正化法第72条第1項に定める重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、必ず管理業務主任者証を提示しなければならない。

3 管理業務主任者は、その登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。

4 40の管理組合(いずれも人の居住の用に供する独立部分が6以上のマンションとする。)から管理事務の委託を受けている事務所について、マンション管理業者が、当該事務所に置かなければならない成年者である専任の管理業務主任者の数は2名以上である。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 1

1 誤り。マンション管理業者は、既存の事務所が管理業務主任者の設置に関する規定に抵触するに至ったときは、「2週間」以内に、この規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。
*マンション管理適正化法56条3項

2 正しい。管理業務主任者は、重要事項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。これについては例外は定められておらず「必ず」提示が必要である。
*マンション管理適正化法72条4項

3 正しい。管理業務主任者は、その登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
*マンション管理適正化法60条4項

4 正しい。マンション管理業者は、その事務所ごとに、その管理事務の委託を受けた管理組合の数が30組合に1人以上の割合で、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。したがって、本肢では2人の専任の管理業務主任者の設置が必要である。
*マンション管理適正化法施行規則61条