下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問47

【問 47】 マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 マンションの区分所有者である管理者が、自ら当該マンションの管理事務を業として行う場合は、マンション管理業に該当しない。

2 2以上の区分所有者が存する居住の用に供する建物であるが、そのすべてが賃貸されている建物の管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものは、マンション管理業に該当しない。

3 2以上の区分所有者が存する建物であるが、人の居住の用に供されていない建物の管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものはマンション管理業に該当しない。

4 マンションの管理に関する事務であって、マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整が含まれないものは、管理組合から委託を受けて管理に関する事務を業として行うものであっても、マンション管理業に該当しない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2

1 正しい。マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うものをいうが、マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものは除かれている。
*マンション管理適正化法2条7号

2 誤り。マンション管理業にいう「マンション」は、二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいい、たとえそのすべてが賃貸されていてもマンションに該当する。
*マンション管理適正化法2条1号イ

3 正しい。マンション管理業にいう「マンション」は、二以上の区分所有者が存する建物で「人の居住の用に供する専有部分」のあるものをいい、人の居住の用に供されていない建物の管理組合から委託を受けてもマンション管理業に該当しない。
*マンション管理適正化法2条1号イ

4 正しい。管理事務とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。)を含むものとされており、これらが含まれないものは、管理組合から委託を受けて行うものであっても、マンション管理業に該当しない。
*マンション管理適正化法2条6号