下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問46

【問 46】 マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 国土交通大臣は、マンション管理士が、その信用を傷つけるような行為をしたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

2 国土交通大臣は、マンション管理士が、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなかったときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。

3 マンション管理士の試験に合格した者であっても、偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消された者は、当該取消しの日から2年を経過しなければ、マンション管理士の登録を受けることができない。

4 国土交通大臣から期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用した者は、10万円以下の過料に処せられる。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 4

1 正しい。国土交通大臣は、マンション管理士が、その信用を傷つけるような行為をしたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
*マンション管理適正化法33条2項

2 正しい。マンション管理士は、5年ごとに、国土交通大臣の登録を受けた者が国土交通省令で定めるところにより行う講習を受けなければならないが、マンション管理士が、この規定に違反した場合、国土交通大臣は、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
*マンション管理適正化法33条2項

3 正しい。偽りその他不正の手段により管理業務主任者の登録を受け、その登録を取り消された者は、その取消しの日から2年を経過しない場合は、マンション管理士の登録を受けることができない。
*マンション管理適正化法30条1項4号

4 誤り。マンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用した者は、「30」万円以下の罰金に処する。
*マンション管理適正化法109条1項2号