下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問42

【問 42】 マンションの建物の耐震診断及び耐震改修に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 昭和56年6月より前の耐震基準(この問いにおいて「旧耐震基準」という。)により建設された鉄筋コンクリート造マンションのうち、昭和46年5月より前に建設されたものは、耐震診断及び耐震改修を行う必要性が一層高い。

2 1階部分に広い駐車場やピロティがある旧耐震基準により建設された鉄筋コンクリート造マンションは、構造耐力の向上を図るための耐震壁の増設・補強、柱のじん性(ねばり強さ)の向上を図るための柱の鋼板巻立て等の耐震改修を行う必要性が高い。

3 旧耐震基準により建設されたマンションについて、一定の方法による耐震診断がある場合は宅地建物取引業者は、宅地建物取引士にその内容を重要事項として購入者等に対して説明させることが必要である。

4 耐震改修を行う場合は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき耐震改修計画の認定手続きを経た後、建築基準法に基づき建築確認の申請の手続きが必要である。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 4

1 適切。昭和46年に十勝沖地震の被害を踏まえ、建築基準法施行令が改正され、鉄筋コンクリート造の帯筋の基準が強化されているので、それ以前に建設されたものは、耐震診断及び耐震改修を行う必要性が一層高い。

2 適切。1階部分に広い駐車場やピロティがある場合は、壁がないので耐震性が弱いので、構造耐力の向上を図るための耐震壁の増設・補強、柱の鋼板巻立て等の耐震改修を行う必要性が高い。

3 適切。宅地建物取引業者は、取引の対象となっている建物(昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づいて行う耐震診断を受けたものであるときは、宅地建物取引士にその内容を重要事項として購入者等に対して説明させることが必要である。
*宅建業法施行規則第16条の4の3第5号

4 不適切。建築物の耐震改修の計画が建築確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、確認済証の交付があったものとみなされるので、建築確認の申請の手続きは不要である。
*建築物の耐震改修の促進に関する法律17条10項