下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問33

【問 33】 住居・店舗併用の単棟型マンショシ(この問いにおいて「複合用途型」という。)及び住居専用のマンションが数棟所在する団地型マンション(この問いにおいて「団地型」という。)に関する次の記述のうち、区分所有法、マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(団地型)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、一部共用部分は、ないものとする。

1 団地型において、区分所有法第57条に基づき共同利益背反行為の停止請求の訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき区分所有者を選任する場合、停止請求の対象となる者の居住する棟の総会の決議による。

2 複合用途型において、店舗部分の区分所有者で組織される店舗部会も、住宅部分の区分所有者で組織される住宅部会も、いずれも区分所有法に定める集会である。

3 団地型において、棟の建物の価格の1/2を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分を復旧する決議は、当該棟の総会において、組合員総数及び議決権総数の各3/4以上で決する。

4 複合用途型において、店舗部分の利用に関する規約を制定する場合、総会において、組合員総数及び議決権総数の各3/4以上の決議を得なければならない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

1 正しい。区分所有法第57条第2項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任については、棟総会の決議を経なければならない。
*標準管理規約団地型72条2号

2 誤り。管理組合には、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会が置かれるが、これは区分所有者でいう集会ではない。
*標準管理規約複合用途型60条1項

3 正しい。建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧は、棟総会の決議を経なければならない。そして、その議決要件は、組合員総数及び議決権総数の各3/4以上である。
*標準管理規約団地型72条3号

4 正しい。規約の制定、変更又は廃止に関する総会の議事は組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。これは、店舗部分の利用に関する規約でも同様である。
*標準管理規約複合用途型51条3項1号