下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問32

【問 32】 施設担当の理事が、大規模修繕工事を行うため建物の事前調査を実施していたところある専有部分に面するバルコニーにおいて、避難ハッチを塞ぐようなかたちで大型物置が設置されているのを見つけた。それに対する管理組合の対応を協議するための理事会におけるマンション管理士の次の発言のうち、標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。

1 使用細則には「バルコニーに大型の物件等を設置してはならない。」という明文の規定がありませんが、大型物置の撤去を請求することができます。

2 賃貸人である区分所有者に無断で、専有部分の賃借人が大型物置を設置した場合は、賃貸人である区分所有者に対しては責任を問うことはできません。

3 大型物置の撤去に関するマンション管理士への相談料については、管理費から支出することができます。

4 大型物置の設置の撤去を求める法的措置を行う場合、それに要する弁護士費用については、違約金として相手方に請求することができます。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 適切。区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。そして、バルコニーというのは緊急時の避難等で利用されるので、バルコニーに大型の物件等を設置してはならず、これに違反した場合はその撤去を請求することができる。
*標準管理規約13条

2 不適切。区分所有者は、その所有する専有部分の貸与を受けた者が、法令、規約又は使用細則等に違反した場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならないので、区分所有者に対しても責任を問うことができる。
*標準管理規約67条2項

3 適切。管理費は、専門的知識を有する者の活用に要する費用に充当することができ、マンション管理士に対する相談料はこれに該当する。
*標準管理規約27条9号

4 適切。区分所有者等が、この規約若しくは使用細則等に違反したときに法的措置をとった場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
*標準管理規約67条4項