下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問31

【問 31】 理事長がその職務を行うに当たって、理事会の決議を経て行わなければならないものは、標準管理規約の規定によれば、次のうちどれか。

1 組合員が理事長に対し、組合員総数及び議決権総数の1/5以上に当たる組合員の同意を得て、監事の解任を目的とする総会の招集を請求した場合において、総会招集通知を発すること。

2 第三者である運転者の過失による自動車事故により、マンションの外壁に損害が生じた場合において、原状回復のための必要な措置の請求に関し、当該運転者に対して訴訟その他法的措置をとること。

3 落雷により共用部分である電気設備について生じた損害について、管理組合が締結していた損害保険契約に基づき保険金額を請求し、受領すること。

4 専有部分の賃借人から、理由を付した書面により組合員名簿の閲覧請求があった場合において、請求された書面を閲覧に供すること。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

1 理事会の決議は不要。組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、「理事長」は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。このときに、理事会の決議は要求されていない。
*標準管理規約44条1項

2 理事会の決議が必要である。第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき、理事長は、「理事会の決議を経て」、敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置を講ずることができる。
*標準管理規約67条3項2号

3 理事会の決議は不要。理事長は、管理組合が締結した損害保険の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。このとき、理事会の決議は必要とされていない。
*標準管理規約24条2項

4 理事会の決議は不要。理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。このとき、理事会の決議は要求されていない。
*標準管理規約64条1項