下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問30

【問 30】 分譲後20年以上経過した甲マンションでは、高齢化等により利用者が少なくなったこともあり、老朽化した機械式立体駐車場を撤去しそこに平面駐車場を設ける計画がある。この場合の問題点に関するマンション管理士の理事会における次の発言のうち標準管理規約の規定によれば、適切でないものはどれか。ただし、機械式立体駐車場は敷地上にあり、組合員の共有に属するものとする。

1 駐車場としては同じですが、機械式立体駐車場から平面駐車場への変更については、大規模で著しい加工を伴いますので、総会で組合員総数及び議決権総数の各3/4以上の決議が必要です。

2 機械式立体駐車場使用料は駐車場会計として独立した会計処理が行われていましたが、平面駐車場使用料については、その管理に要する費用に充てて残額は、修繕積立金として積み立てることにします。

3 機械式立体駐車場利用細則を廃止するとともに、平面駐車場の管理方法、使用料等に関する平面駐車場利用細則を制定する場合には、それぞれ総会の決議によることとなります。

4 機械式立体駐車場から平面駐車場への変更については、専門家を加えた専門委員会を設置し検討することとし、同委員会の運営細則を理事会で制定すべきです。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 4

1 適切。その形状又は効用の著しい変更を伴う敷地及び共用部分等の変更は、総会の特別決議が必要であり、駐車場増改築工事などで、大規模なものや著しい加工を伴うものはこれに該当する。
*標準管理規約47条3項2号

2 適切。駐車場使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てるが、機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできるとされている。したがって、機械式立体駐車場を撤去するのであれば、平面駐車場使用料については、その管理に要する費用に充てて残額は、修繕積立金として積み立てることができる。
*標準管理規約29条及び同条コメント

3 適切。使用細則の制定、変更又は廃止については、総会の決議が必要となる。
*標準管理規約48条1号

4 不適切。理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができるが、運営細則の制定が必要な場合は、専門委員会の設置に「総会の決議」が必要となる。
*標準管理規約55条及び同条コメント①