下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問28

【問 28】 組合員ではないA~Dが、事前の連絡もなく総会会場へ来て、総会への出席を求めてきた場合において、出席を認めなければならないものは、標準管理規約の規定によれば、次のうちどれか。ただし、A~Dは、理事会において総会に出席する必要があると認められた者ではないものとし、総会の招集手続きに瑕疵はないものとする。

1 組合員甲の代理人として、隣室の組合員の同居人Dが、甲からの委任状を理事長に提出して出席を求めてきた場合

2 管理費の増額を議案とする総会において、当該増額により賃借料の値上げを、余儀なくされるとする専有部分の賃借人Bが、意見を述べたいとして出席を求めてきた場合

3 組合員から、総会での発言と議決権の行使を依頼された近隣に居住する弁護士Cが、委任状を理事長に示して、代理人として出席を求めてきた場合

4 区分所有者ではなくなったにもかかわらずその旨の届け出を出していないAが届出を出していない以上出席資格があるとして出席を求めてきた場合

【解答及び解説】

【問 28】 正解 なし

1 出席を認める必要はない。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者又は一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」、「他の組合員」のいずれかの者でなければならない。隣室の組合員の同居人は、そのどれにも該当しないので、出席を認める必要はない。
*標準管理規約46条5項

2 出席を認める必要はない。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。しかし、管理費を支払うのは区分所有者であり、占有者(賃借人)は、たとえ管理費の増額により賃借料の値上げを余儀なくされるとしても、それは間接的なものであり、「会議の目的につき利害関係」を有するとはいえない。
*標準管理規約45条2項

3 出席を認める必要はない。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者又は一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」、「他の組合員」のいずれかの者でなければならない。本肢の弁護士は、そのいずれにも該当せず、出席を認める必要はない。
*標準管理規約46条5項

4 出席を認める必要はない。組合員の資格は、区分所有者でなくなったときに喪失し(標準管理規約30条)、それは届出をしていなかった場合も同様であるから、出席を認める必要はない。
*標準管理規約45条1項


【解法のポイント】本問のもともとの正解肢は肢1でしたが、平成28年改正により、肢1は正解ではなくなりました。