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マンション管理士 過去問解説 平成22年 問27

【問 27】 管理組合の運営等に係る各種書類の作成、保管等に関する次の記述のうち、標準管理規約の規定によれば、適切なものはどれか。

1 組合員から組合員総数及び議決権総数の1/5以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して招集された臨時総会の議事録は、その総会で、役員以外の組合員から選任された議長が、議事録を作成し、保管することになる。

2 理事会議事録には、議事の経過の要領及び結果を記載し、議長である理事長と、理事会に出席した理事で議長が指名した者1人及び監事1人がそれぞれ署名しなければならない。

3 会計帳簿や什器備品台帳は、会計担当理事がいる場合であっても、理事長が作成し、保管しなければならない。

4 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されたときは、当該規約の変更に係る総会の議事録を変更前の規約原本に添付することにより、新たな規約原本とすることができる。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 3

1 不適切。総会の議長は、基本的に理事長が務めるが(標準管理規約42条5項)、組合員が招集した場合の臨時総会においては、議長は、総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって、「組合員」の中から選任する。この場合の議長については「役員」以外というような限定は付けられていない(同44条3項)。そして、議事録は「議長」が作成するが(同49条1項)、議事録を「保管」するのは理事長である。
*標準管理規約49条3項

2 不適切。理事会の議事録には、総会の議事録の規定が準用されており、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の理事会に出席した理事がこれに署名しなければならない。監事は署名するわけではない。
*標準管理規約53条4項

3 適切。「理事長」は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管しなければならない。
*標準管理規約64条1項

4 不適切。規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。単に総会の議事録を規約原本に添付すればいいというわけではない。
*標準管理規約72条3項