下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問25

【問 25】 標準管理規約を採用している管理組合の業務について、当該規約を改正しなければ行うことのできないものは、次のうちどれか。

1 空きがでてきた駐車場を専有部分の賃借人に賃貸することができるようにすること。

2 第三者が屋上に広告塔を設置することを認めること。

3 管理組合が共用部分である給水管の本管と専有部分である枝管とを一体として取替える工事を行うこと。

4 共用部分である開口部につき、防犯等の住宅の性能の向上に資するための工事を、管理組合が計画修繕として速やかに実施できないときに区分所有者がその責任と負担において実施できるようにすること。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 1

1 規約改正が必要。管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の「区分所有者」に駐車場使用契約により使用させることができる。したがって、賃借人に駐車場を賃貸するには、規約改正が必要となる。
*標準管理規約15条1項

2 規約改正は不要。管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができるとされている。そして、標準管理規約コメントによると、この対象となるのは、広告塔、看板等とされている。
*標準管理規約16条2項

3 規約改正は不要。専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。したがって、標準管理規約によると、本肢のような工事も可能である。
*標準管理規約21条2項

4 規約改正は不要。共用部分のうち各住戸に附属する開口部に係る改良工事であって、防犯等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するが、管理組合がこの工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。これは、標準管理規約の規定そのものであり、規約改正は不要である。
*標準管理規約22条2項