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マンション管理士 過去問解説 平成22年 問24

【問 24】 マンションの照明設備に係る防犯上確保すべき床面における平均水平面照度に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

1 共用廊下・共用階段の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね20ルクス以上を確保する。

2 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上を確保する。

3 共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において概ね10ルクス以上を確保する。

4 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上を確保する。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

1 適切。共用廊下・共用階段の照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することが必要とされている。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

2 適切。共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとされている。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

3 不適切。共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において概ね「20」ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとされている。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針

4 適切。駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
*防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針3-2(8)イ