下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成22年 問23

【問 23】 マンション(居住者50人)の管理について権原を有する者(この問いにおいて「管理権原者」という。)及び防火管理者に関する次の記述のうち、消防法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理権原者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なく、その旨を消防長(消防本部を置かない市町村にあっては市町村長。)又は消防署長に届け出なければならない。

2 管理権原者は、甲種防火管理講習の課程を修了した者等の政令で定める資格を有する者の中から防火管理者を選任しなければならない。

3 管理権原者は、防火管理者を選任する場合、管理組合の役員又は組合員から選任するものとされ、管理業務を委託している管理会社等からは選任することができない。

4 管理権原者は、マンションの位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、防火管理者に消防計画を作成させ、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練を行わせなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 3

1 正しい。管理権原者は、防火管理者を定めたとき、及び解任したときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。
*消防法8条2項

2 正しい。収容人員が50人以上の場合には、管理権原者は、甲種防火管理講習の課程を修了した者等の政令で定める資格を有する者の中から防火管理者を選任しなければならない。
*消防法施行令3条1項

3 誤り。防火管理者の選任方法について、管理組合の中から防火管理者を選任できる場合は、管理組合の役員から共同選任するよう指導する。それが困難な場合は、管理会社に管理業務を委託している場合は一定の要件を満たしている場合に限りその管理会社の従業員から選任できる旨の通達がなされている。
*共同住宅等に対する防火管理指導について(依命通達)

4 正しい。防火管理者は、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状況に応じ、管理権原者の指示を受けて防火管理に係る消防計画を作成し、これに基づいて消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければならない。
*消防法施行規則3条1項、同法施行令4条3項


【解法のポイント】肢2については、迷った方もいるかと思います。甲種防火管理講習の課程を修了した者というのは、500㎡以上であることが必要ですが、問題文では、甲種防火管理講習の課程を修了した者「等」の「政令で定める資格を有する者」となっていますから、乙種防火管理者も含まれているということで理解して下さい。